2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
調査の体制としては、倫理監督官たる事務次官をトップに、弁護士の方を含め、大臣官房秘書課において、私も当然入っておりますが、全力で調査を行っており、中心メンバーは服務関係の八名でございますが、作業の進捗等に応じ、秘書課全体で全力で今取り組んでいるところでございます。
調査の体制としては、倫理監督官たる事務次官をトップに、弁護士の方を含め、大臣官房秘書課において、私も当然入っておりますが、全力で調査を行っており、中心メンバーは服務関係の八名でございますが、作業の進捗等に応じ、秘書課全体で全力で今取り組んでいるところでございます。
また、自衛隊ということでございますと、自衛官の場合はその職務の性質上、職務執行体制その他服務関係の人事管理に特殊性があるということも考えられますので、私ども、その事案として把握できるものの、本件の事案にどこまで参考になるかといいますと、相当事案の詳細を分析しなきゃいけませんので、その点で限界があるということを先ほど大臣が申し上げたところでございます。
これは、別の見方で、私の方から指摘しますけれども、行った対応は違います、ただ、一般服務関係で、これは人事院の指針の中にありますが、例えば欠勤、これは、一日でも正当な理由なく欠勤した職員というのは、減給又は戒告とするですよ。懲戒処分ですよ。 では、遅刻、早退。勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。懲戒処分ですよ。黒川氏は繰り返しかけマージャンをやっていたんでしょう。
これは人事院の懲戒処分の指針なんですが、その中で、一般服務関係、つまり職場、仕事上における非違行為について、十三番目にありますセクシュアルハラスメントを見ていただきますと、ア、イ、ウ、三つの類型を提示されております。
○貝ノ瀬参考人 政治的中立性ということは、教育行政におきまして、現在、教育委員会の方では、教育の政策の大綱も決め、また具体的な教育内容、例えば教科書の採択ですとか、それから教員の人事ですとか、それから国旗・国歌等の服務関係というふうなことも含めて、さまざま議論して決定しているわけでありますが、そういうことについて、合議制でしっかりと、公正な立場でやはり議論されるべきだろうというふうに思います。
一方、国家公務員法では、一般服務関係ですが、例えば秘密漏えいというところは、もう免職か停職です。懲戒免職になれば、当然、例えば退職金も一切ありません。それは、公務員になったときに、こういうことをやったら大変なことになるというふうなことは十分わかっている上でその職務についていると思うんですね。
ただ、それがおりてきて、こちらも服務関係調査班というのを設置していますけれども、今、葉梨委員の御指摘のように、泥棒が泥棒をという御表現でありましたけれども、そういうことがあっちゃいけない。 ただ、このためには、私は今、年金で二つばかり特別のチームを直属で置いてやっています。
これからは、答弁というよりは確認を聞くという形にしておきたいと思うんですが、せっかくですので、この調査を実施しました服務関係調査班は、さきに眞柴課長さんから、東京社会保険事務局にあっては、事務局長を主査とし、総務部長、総務課長及び弁護士で構成されるという説明を受けましたけれども、これは相違ありませんね。
この内訳を申し上げますと、いわゆる職務中に要らぬことをしたりサボったりする一般服務関係が三九・一%、交通違反などの道交法違反二九・七%、暴行、傷害等の刑法違反、刑事犯、一般非行関係で一二・七%、収賄等三・四%、残り、若干、給与等の詐取等がございます。
○宇田川政府参考人 今議員御質問の通達の御説明の前に、飲酒の関係について防衛庁の服務関係の法令がどうだったか、ちょっと御説明申し上げますと、自衛隊員が服務規律として遵守すべき事項につきましては、自衛隊法施行規則の第五十七条第二項におきまして、前項に掲げるもののほか、防衛庁長官が定めることとされております。
しかも、人事課といえば恐らく職員のいろいろな服務関係も統括する部署だと思うんですが、その中から偽装工作を初めから指示するような文書が出ているというのは、極めて話にならない話だというふうに私は思います。 大臣、これはきちっと調査をしていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
そういう中で同じ服務関係の制度がこれでいいのかなという気持ちが若干あります。例えば秘密を守るとかいろんな制度があるわけですが、やり方によっては、漏えいとか、おやめになった後のとか、現職もそうなると、やめた後のこととか、いろんなことを考えると、むしろ強化すべきではないかという見方もないわけではない。
○高橋令則君 私が申し上げたのは、いわゆる服務関係の制度だけではなくて、これを支えるのは共済でも退手でも悪いことをするとカットされるんですよね、御承知のとおりです。それがないんですね、これ一年というか、五年ぐらいでやめちゃうとほとんど実害がない。
私は、だからそういう点で御両人にお伺いしたいんですけれども、一連の警察不祥事について、今私が申し上げましたように、服務関係に基づく処分と個別事件として構成要件に該当するような事実が固まるようなものであればびしびしやるということが、これがやっぱり警察の信頼につながるんじゃないか、こういう意見を持っておりますが、両参考人の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
服務関係をめぐる懲戒処分と当然事案の内容によっては個別の構成要件に照らして立件をして責任を問う、そういうことをきちんとやらないと、警察は身内をかばっているんだ、身内に甘い、こういうことで国民の警察に対する不信感が増大をしていくわけですね。
先ほども、大臣から行政の公開について決意といいますかそういう姿勢が述べられて安心はしているわけでありますが、この調査委員会の今後の対応、例えば服務関係について見ますと、組織の中で仕事を推進するに当たり、感情のもつれ等から相手方を徹底的に批判することや外部に対してざん言する等の行為は行政組織としての機能を十分果たせなくなり混乱を招くことになる、こう言っているのですね。
そういう中で考えてみますと、服務関係のこの実情を、例えば先ほどもちょっとどなたかからお話がありましたけれども、監察局で全般的に一度見てもらって、それで一般的にどういう問題点があるのかその洗い出しを早急にやってもらう。
一九〇六年法と一六年法につきましては、お手元に恐らく御用意されております「公務員服務関係資料集(外国編)」と言われるものの十五ページに翻訳がなされております。後で御参照いただけたらというふうに思います。 さて、ちょっと前置きが長くなりましたが、そういう枠組みの中で国家公務員の倫理システムがどうなっているのかということになるわけです。
そういった面でアメリカの場合は、そういうことはあるかどうかよくわかりませんけれども、一般の公務員とそれから教育者、いわゆる先生ですね、そうした者との規律、服務関係について全く同じような基準になっておるのか、それともやはりより高い倫理性といいますか規律が求められておるのか、その辺いかがでございますか。
○武藤政府委員 私どもの調査は、要するに服務関係にあるということを前提として調査をしているわけでございます。全く関係のない者にこういう調査をするといったような立場にはありません。(池田(元)委員「全く関係ないことない」と呼ぶ)いや、服務関係にない者に対して調査をする立場にはないということを申し上げているわけでございます。
隊員が遵守すべき服務関係法令の内容を周知徹底すること及び今回の事件を参考にした服務指導を徹底すること。カウンセリング制度の一層の活用により、隊員の悩みや心理的問題を早期に解決するよう努めること。公務員宿舎は適正に使用されるよう指導すること。
そういうことでございまして、この件数の中でも、ほかの省庁と違いまして一般服務関係が平成五年度でございますけれども四百二十五件、半数近くがそういうので出ているとか、あるいは交通事故の関係、これは外務員が多いものですから交通事故が多い面で、それで若干こちらの注意違反とするものの問題で処分することもございます。そういうものが百件を超えているとか、そういう面でも多くなっている面がございます。